技適とは、日本の総務省が定める「技術基準適合証明又は工事設計認証」の略称。
認証制度について、総務省「電波利用ホームページ」の概要は、次のようになっている:
無線通信の混信や妨害を防ぎ、また、有効希少な資源である電波の効率的な利用を確保するため、無線局の開設は原則として免許制としており、当該無線局で使用する無線設備が技術基準に適合していることを免許申請の手続きの際に検査を行うこととしております。ただし、携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、使用者の利便性の観点から、事前に電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、免許手続時の検査の省略等の無線局開設のための手続について特例措置が受けられます。(特例措置の概要は下図参照。)ここでは、この特例措置の適用を受けるために必要な無線設備に関する基準認証制度の概要をご紹介します。なお、詳細は電気通信機器基準認証制度マニュアルをご参照ください。
ちなみに、技適マークとは、こんなマーク。
(左が平成7年4月から運用されているもの。右は昭和62年10月からの旧マーク。詳しくは、ここを参照。)
日本国内で電波を発する製品はすべてこの技適を取得していないといけない。技適マークが付いていない無線機器を使用すると、電波法違反になる。さらに、技適を取得していたとしても、一般の無線機器は総務大臣の免許が必要となる。ただし、上の概要にあるように、特定無線設備に関しては、技適を取得していれば、総務大臣の免許が不要になる。つまり、免許が不要というのはこの意味だったのである。ただし、無線機器としての性能などは保証されなければいけないので、認証を受ける必要があるということだ。ということは、Bluetoth機器は、この特定無線設備に含まれるということなのか?特定無線設備について、見てみる。
特定無線設備は大きく分けて、4つある。
- 免許不要局(20種別)
- 特定無線局(37種別)
- その他(100種別)
- 特別特定無線設備(24種別)
Bluetoothデバイスは、2.4GHz帯(2,402〜2,480MHz)を用いるので、免許不要局の
2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム(2,400~2,483.5MHz)
に属している。というわけで、Bluetoothについては、技適は必要だが、総務大臣の免許は不要ということで一応納得できました。
参照URL:
余録
日本国内については、技適という認証が必要ですが、海外ではどうなっているのでしょうか。海外では、例えば、北米では、FCC認証、ヨーロッパでは、CE認証というものがあります。
そして、現在、相互承認協定(MRA)という、外国に行って認証試験を受けなくても、その国の認証試験が国内で受けられるという制度があります。電気通信機器に関しては、日欧間(平成14年1月発効)、日シンガポール間(平成14年11月発効)日米間(平成20年1月発効)で締結されています。これは、携帯電話などを海外へ輸出するメーカーにとっては、コスト面などで非常に助かる制度になっています。
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